長期優良住宅 その③
カテゴリ: 住まい
長期優良住宅の認定基準(続き)●バリアフリー性
【将来のバリアフリー改修に対応できるように共用廊下等に必要なスペースの確保】
◆共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、
エレベーターの開口幅等について必要なスペースを確保する
●省エネルギー性
【必要な断熱性能等の省エネルギー性能の確保】
◆省エネ法に規程する平成11年省エネルギー基準への適合
●居住空間
【良好な景観、地域における居住環境の維持及び向上への配慮】
◆地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、
景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容との調和
●住戸面積
【良好な居住水準の確保ために必要な規模】
一戸建...75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準です。)
共同住宅等...55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導住居面積水準です。)
※一戸建、共同住宅等とも、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く)
※一戸建、共同住宅等とも地域の実績に応じて引き上げ・引き下げが可能。
(下限:一戸建55㎡、共同住宅等40㎡(いずれも1人世帯の誘導居住面積水準))
維持保全計画については、建築時から将来を見据えて、
定期的な点検・補修等に関する計画を策定しなくてはなりません。
この計画に記載すべき項目は、以下の3つとなっています。
①構造耐力上主要な部分
②雨水の侵入を防止する部分
③給水・排水の設備
この3つの点検の時期と内容を定めた維持保全計画を策定し、
この計画に沿って少なくとも10年ごとに点検を実施しなくてはなりません。
