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長期優良住宅 その②

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長期優良住宅の認定を受ける為には、下記の基準を満たした住宅の建築計画と、
一定の維持保全計画を策定して所管行政庁に申請する必要があります。

長期優良住宅の認定基準
●劣化対策
【数世代にわたり使用することができる住宅の構造躯体】
◆通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の仕様継続期間が100年程度となる措置
鉄骨コンクリートの場合...セメントに対する水の比率の軽減or
                  鉄筋に対するコンクリートのかぶりを厚くする
木造...床下・小屋浦の点検口の設置点検のため一定の高さの床下空間を確保

●耐震性
【地震の発生に対し、住居を継続利用するため、損傷のレベルを低減し改修を容易化させる】
層間変形角...大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さに対する割合を
          それぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75以下)
地震に対する耐力...建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しない
免震建築物...住宅品格法に定める免震建築物

●維持管理・更新の容易性
【構造躯体に比べ耐用年数が短い内装・設備の維持管理を容易に行うための措置】
◆構造躯体等に影響を与えずに配管の維持管理をおこなうことができる
◆更新時の工事が軽減される措置

●可変性
【居住者のライフスタイルの変化等に対応できるように間取りの変更が可能な措置】
共同住宅...将来の間取り変更に応じ、配管・配線のために必要は躯体天井の高さの確保

→その③に続きます。

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